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3年間で最大192万円!
教育訓練給付制度がさらにパワーアップ! 教育訓練給付制度がさらにパワーアップ!

専門実践
教育訓練
給付金
とは?

更新日:2024-11-21

受講料の最大80%が戻る!専門実践教育訓練給付金とは?

資格取得などにかかる費用について助成金を受け取れる、教育訓練給付制度のひとつです。
専門実践教育訓練給付金は、2014年10月に新たに創設された教育訓練給付制度で、より実践的・専門性の高い訓練が対象になります。
さらに、2018年1月から、給付率の引き上げ受給条件の緩和により、さらに多くの支援を受けることができるようになりました。
このページでは、専門実践教育訓練給付金の条件や、対象となる講座などについて詳しく解説します。

支給額や対象分野が異なる一般教育訓練給付金や特定一般教育訓練給付金との違いについては以下の記事を参照下さい。

一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金 >>

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専門実践教育訓練給付金を
受給する条件

時間をかけてじっくり学ぶ
専門的なスキルを身につけてスキルアップ

専門実践教育訓練給付金を受給するには、雇用保険の被保険者(在職者)か、被保険者だった方(離職者)であること、その被保険者期間が2~3年以上であることなどの条件があります。また、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練講座を修了する見込みで受講している方となります。
まずは、最寄りのハローワーク自分がどの条件に当てはまるかを確認をしましょう。ご自身が給付対象者かわからない方は、以下の簡易診断でチェックできます。

あなたは対象者?

専門実践教育訓練給付
対象者チェック
Question

現在仕事をしていますか?

※厳密なチェックは必ずご自身で、住民票所在地のハローワークまでお問い合わせください。

※参考元 ハローワークインターネットサービス
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html

受給回数別でみる

対象者の条件は?

初めて受給する場合
  • 雇用保険の被保険者(雇用保険の対象)の期間が、通算2年以上
  • 在職中または離職後(一般被保険者資格を喪失して)1年以内
初めて受給したいAさんの場合
2回目以降として受給する場合
  • 専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の支給要件期間が3年以上
    (受講開始日に離職している場合も支給要件期間3年以上)
  • 在職中または離職後(一般被保険者資格を喪失して)1年以内
2回目に受給したいBさんの場合

専門実践教育訓練給付金の
支給額

どのくらい支給されるの?

訓練費用の50% 年間最大400,000円(最小4,000円から)

  • 訓練期間は最大3年(原則2年)
  • ※支給上限額は、訓練期間が1年の場合は40万円、2年の場合は80万円、3年の場合は120万円となります。

  • 訓練後、定められた資格を取得し、修了の翌日から1年以内に被保険者として雇用されると、更に訓練費の20%を支給(合計70%)

※令和6年10月以降に開講する講座の場合、上記の追加支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、受講費用の10%(年間上限8万円)が追加で支給されます。

※教育訓練を途中で辞めた場合、定められた訓練期間中に終了する見込みがなくなった場合、それ以降支給されません

※支給額上限(訓練費用の80%)は、訓練期間によって異なります
訓練期間1年の場合は上限64万、2年の場合は上限128万、3年の場合は上限192万円になります

ex.

年間80万円の受講料を
3年間支払った場合…

3年間トータル240万円中、50%の120万円支給 3年間トータル240万円中、50%の120万円支給

指定の資格を取得し、
1年以内に働きはじめると…

20%追加され、3年間トータル240万円中、70%の168万円支給 20%追加され、3年間トータル240万円中、70%の168万円支給
さらに!

訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して
5%以上上昇した場合は…

10%追加され、3年間トータル240万円中、80%の192万円支給 10%追加され、3年間トータル240万円中、80%の192万円支給

※2016年10月1日以前に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合、その受給に関する受講の開始日から、今回の受講開始日までに、通算して2年以上の被保険者期間が必要
※受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けた場合は支給されない(2014年10月1日よりも前に支給を受けた方は除く)

専門実践教育訓練給付金の
手続きの順序

専門実践教育訓練給付金の手続きは大きくわけて以下のような順序になります。
①~⑤の詳細は図の下で紹介いたします。

受講前:(1)受給要件&給付金を受給したい資格の講座を確認(2)「訓練前キャリアコンサルティング」の受講&「ジョブカード」作成(3)申請手続き(受講前)→受講中or受講後:(4)申請手続き(受講中また受講後に申請)→就職・資格取得:(5)「追加給付」の支給申請(資格取得→就職) 受講前:(1)受給要件&給付金を受給したい資格の講座を確認(2)「訓練前キャリアコンサルティング」の受講&「ジョブカード」作成(3)申請手続き(受講前)→受講中or受講後:(4)申請手続き(受講中また受講後に申請)→就職・資格取得:(5)「追加給付」の支給申請(資格取得→就職)
①受給要件&給付金を受給したい資格の講座を確認
受給要件はハローワークで確認できます。
おすすめの給付金対象講座はこちら»
②「訓練前キャリアコンサルティング」の受講&「ジョブカード」作成
訓練対応キャリアコンサルティングによる訓練前キャリアコンサルティングをおこないます。
就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブカードを受け取り、書類を提出します。

※在職者の場合、受講せずに勤務先の雇用保険適用所の事業主が専門実践教育訓練を受講することを承認したことを証明する書類を提出することも可能です

③④申請手続き
受講中の場合 訓練期間中6ヶ月ごとに必要書類を提出し、支給申請を行えば、教育訓練中から支給を受けることができます。
6ヶ月ごとの期間の末日から1ヶ月以内に申請します。

※教育訓練を受けた本人が書類を提出
※原則として本人の住所を管轄するハローワークに提出

受講後の場合 訓練の受講終了日の翌日から1ヶ月以内に管轄のハローワークに申請します。

受講前の提出書類・教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
・ジョブ・カード
・本人、住所確認書類
・個人番号(マイナンバー)確認書類
・写真2枚※(マイナンバーカード)を提示することで省略が可能です。
・払渡希望金融期間の通帳またはキャッシュカード
・教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長措置を受けた場合)
・専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告(過去に専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付を受給したことがある場合)

支給申請時の提出書類・教育訓練給付金受給資格者証(受講前手続き後にハローワークから交付されたもの)
・専門実践教育訓練に関する教育訓練給付金支給申請書
・専門実践教育訓練の受講証明書または修了証明書
・教育訓練経費に関する領収書
・その他、還付金を受けた、またはクレジット払いなどの場合には、その事実を証明する書類(該当の方のみ)

⑤「追加給付」の支給申請(資格取得⇒就職)
教育訓練受講修了後、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得等し、かつ修了した日の翌日から1年以内に就職及び被保険者として雇用された場合、雇用された日の翌日から1ヶ月以内に申請手続きを行います。
(一般被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を修了し、かつ、資格取得等した日の翌日から1ヶ月以内)

※参考元
ハローワークインターネットサービス
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html

対象となる教育訓練は?

給付の対象となる教育訓練は、厚生労働大臣によって指定されています。
業務独占資格、名称独占資格など、その資格を持たないとできない職種やその資格を持たないと名乗れないものなど、実践的・専門性の高い訓練が指定されています。

そのほかにも、専門学校の職業実践専門課程や専門職大学院など、最新の実務知識取得や高度専門職に役立つもの、将来の成長が強く見込まれる高度なITスキルなども対象の教育訓練となります。
指定講座は、ハローワークや厚生労働省の講座検索システムで検索できます。 また、支給申請の前にハローワークで支給要件を確認(支給要件照会)をすることをおすすめします。

※参考元
ハローワークインターネットサービス
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html

厚生労働省 教育訓練給付金ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

BrushUP学びおすすめ給付金対象講座

ここではBrushUP学びで資料請求ができる給付金対象のカテゴリーや講座(一般教育訓練給付金対象講座や特定一般訓練給付金講座も含む)をご紹介します。まずは気になる資格をチェックしてみてください!

給付金対象のおすすめ資格

語学・語学教師・翻訳、通訳
日本語教師
その他外国語
医療・福祉・介護・保育
介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)
解剖生理学
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実務者研修(介護福祉士養成)
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