一般教育訓練給付金と
専門実践教育訓練給付金と
特定一般教育訓練給付金
この給付制度では、雇用保険に一定期間加入してる方が教育訓練の受講を自費で賄った場合、受講費用の一部を支給します。
教育訓練給付制度には、一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金があり、それぞれキャリアアップの支援を目的としています。
ここではそれぞれの特徴を紹介します。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練の講座を受講し修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)をハローワークから支給する制度です。
- 対象者
- 初めて利用する場合
雇用保険の一般保険者であった期間が通算1年以上の方
再度利用する場合
前回利用時の給付金支給以降、雇用保険の一般保険者であった期間が通算3年以上の方
(前回利用以前の一般保険者期間は対象となりません)
通算計算されるので、転職している場合でも前職の在職期間+現職の在職期間が1年以上であれば対象となります。ただし、無職期間が1年以内である必要があります。
- 支給額
- 訓練費用の20%(4,000円~100,000円)
※教育訓練の受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けたことがある場合は、給付されません。(平成26年10月1日よりも前に支給を受けた方は除く)
- 一般教育訓練 対象分野
- 情報処理に関する資格、簿記、介護職員初任者研修などの職業的な能力を磨けるもの
教育訓練給付金対象のカテゴリーや
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専門性を高めてさらにキャリアアップ
専門実践教育訓練給付金
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講している間、また、修了した場合、その受講のために本人が支払った教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を、原則2年(最大3年)まで、ハローワークから支給する制度です。
さらに、受講修了後に受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得などをし、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合は、さらに教育訓練経費の20%にあたる追加支給を受けることができます。
※令和6年10月以降に開講する講座の場合、上記の追加支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が
受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、受講費用の10%(年間上限8万円)が追加で支給されます。
- 対象者
- 初めて利用する場合
雇用保険の一般保険者であった期間が通算2年以上の方
再度利用する場合
前回利用時の給付金支給以降、雇用保険の一般保険者であった期間が通算3年以上の方
(前回利用以前の一般保険者期間は対象となりません)
- 支給額
-
訓練費用の50%(4,000円~400,000円(1年))
訓練期間は最大3年(原則2年)
訓練後、定められた資格を取得し、修了の翌日から1年以内に被保険者として雇用されると、更に訓練費の20%を支給(合計70%)
※令和6年10月以降に開講する講座の場合、上記の追加支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、受講費用の10%(年間上限8万円)が追加で支給されます。
- 専門実践教育訓練 対象分野
-
一般教育訓練に比べ、より専門的で実践的な教育訓練が指定。保育士や介護福祉士など業務独占資格、IT分野に関する資格やスキル取得などの専門的・実践的なもの
専門実践教育訓練給付金について
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一般教育訓練給付金がさらにパワーアップ
特定一般教育訓練給付金
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練の講座を受講し修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の40%(上限20万円)をハローワークから支給する制度です。
※令和6年10月以降に開講する講座の場合、上記に加え、資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の10%(上限5万円)が追加で支給されます。
- 対象者
- 現在仕事に就いている場合
雇用保険に加入していた期間が、通算3年以上の方。(※初めて利用の場合は通算1年以上あれば可)
現在仕事に就いていない場合(過去に雇用保険に加入していた)
雇用保険に加入していた期間が3年以上あり、離職日から1年以内に受講を開始する必要があります。
※その他手続きの条件などがあります。詳しくはハローワークで確認を行いましょう。
- 支給額
- 訓練費用の40%(4,000円~200,000円)
※教育訓練の受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けたことがある場合、給付されない。
※令和6年10月以降に開講する講座の場合、上記に加え、資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の10%(上限5万円)が追加で支給されます。
- 一般教育訓練 対象分野
- 働く人のキャリア構築・雇用の安定・再就職の促進を図ることが目的。登録販売者試験や介護職員初任者研修や宅地建物取引士資格試験などの資格取得を訓練目標とする課程と短時間のキャリア形成促進プログラム。
特定一般教育訓練給付金について
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教育訓練給付金手続きの順序
ここでは一般教育訓練給付金の手続きを例にして、申請の流れをご紹介します。大きくは[受給可能かの確認]→[受講(受講生負担)]→[支給申請]→[支給]の流れになります。
- ①支給要件照会(任意)
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受講開始前に、現在での受給資格の有無や受講する訓練講座が厚生労働大臣の指定を受けているかどうかなど、あらかじめ、ハローワークで支給要件を確認(支給要件照会)しましょう。
支給要件照会の手続き
「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、運転免許証やマイナンバーや住民票の写しなどの本人を確認できる書類とともに、ハローワークに提出(来所または郵送)します。電子申請による届出も可能です。
- ⑤支給申請
- 受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに、教育訓練を受けた本人が書類を提出します。
教育訓練の受講修了日の翌日から1ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
必要書類
・教育訓練給付金支給申請書
・教育訓練集修了証明書
・領収書
・本人・住所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
・雇用保険被保険者証
・払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
・教育訓練経費等確認書
また、以下の場合は別途書類が必要となります。
キャリアコンサルタントの費用支給を申請する場合
・キャリアコンサルティングの費用に係る領収書、キャリアコンサルティングの記録、キャリアコンサルティング実施証明書
適用対象期間の延長をしていた場合
・教育訓練給付適用対象期間延長通知書
のちに教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された場合
・返還金明細書
教育訓練給付金利用者の声
専門教育訓練給付金
櫻田 萌さん
不動産営業から
専門学校の栄養士科へ入学!
幼い頃から学校給食の栄養士に憧れていましたが、一度は大学へ入学し不動産営業職として働いていました。とてもやりがいのある仕事でしたがストレスもあり、そんな時に母に言われた「栄養士さんにはなりたくなくなっちゃったの?」という言葉が後押しとなり、進学する決心がつきました。
教育訓練給付金制度があることは知っていたものの、仕事で忙しくなかなか詳細まで調べるのが大変でした。そんな中服部栄養専門学校の個別相談で丁寧に教えていただき安心して入学ができました。クラスでは幅広い年齢層の方が学んでいますが、食に興味があるという共通点ですぐに仲良くなり、楽しく学校生活を送っています。
教育訓練給付金を利用した学校:服部栄養専門学校
給付額参考:最大112万円(栄養士科)※2022年現在 くわしくは学校へお問い合わせください
櫻田さんが学ぶ講座はこちら>>
教育訓練給付金対象資格や講座は?
教育訓練給付金対象資格や講座は厚生労働大臣によって指定されており、指定講座は、ハローワークの講座検索システムで検索可能です。資格は、パソコンスキルやTOEICなどのスキルアップの資格から医療や介護などの専門資格や国家資格まで多岐にわたります。
ここでは、そんな給付金対象講座の中から特におすすめの資格をご紹介します。
給付金対象のおすすめ資格